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by eqbyt1imtb

遺体取り違え解剖、目印を確認せず…都監察医務院(読売新聞)

 東京都監察医務院の監察医が今月7日、解剖が不要と判断された男性(75)の遺体を、誤って行政解剖していたことが22日、わかった。

 警視庁城東署が一緒に安置されていた別の男性(84)の遺体と取り違えて医務院に移送したためで、監察医も解剖対象の遺体に付けられる目印を確認しないまま解剖した。医務院は解剖後、都に提出する報告書を「解剖が必要」とする内容に書き換え、事実を公表していなかった。

 都は「誤って解剖したのは事実だが、プライバシー上の理由などから公表しなかった。隠蔽(いんぺい)しようとしたわけではない」としている。

 同署幹部などによると、間違って解剖されたのは、東京都江東区の自宅で今月7日、遺体で発見された一人暮らしの男性。検視段階で病死と判明したため、「解剖は不要」として同署の霊安室に安置された。その際、同室には、死因不明で行政解剖が必要とされた同区の84歳の男性も安置されており、この男性には、解剖対象の遺体につけるリストバンドが巻かれていた。

 しかし、同日午後、同署員がバンドの有無を確認しないまま、84歳の男性と間違えて、75歳の男性の遺体を医務院に移送。医務院でも、監察医がバンドの確認を怠ったまま解剖を実施した。終了後に職員が間違いに気付いて同署に連絡し、改めて84歳の男性を解剖した。医務院は、84歳の男性の遺族には「遺体の取り違えで遅くなった」と謝罪したが、75歳の男性の遺族については、死亡の経緯説明を受けることなどを拒否しているとして、解剖の事実は伝えていないという。

 都の規定では、行政解剖の結果に関する報告書を都に提出するよう定めている。医務院では、75歳の男性についての報告書で、解剖の必要性を記入する欄に、当初、不要の意味で「否」と記していたが、解剖後、「要」に書き換えた上、解剖をした理由については「手違いもあり、さらなる確認が必要だった」と記入をしていた。

 福永龍繁医務院長は「間違って解剖したのは事実」としながらも、「正確な死因特定のために解剖すること自体は違法ではない」としている。書類書き換えについて医務院は「解剖してしまったので、書類を整えるために書き直した」としている。警視庁は今後、遺体を包む袋にも氏名などを書いたシールを張り、確認を徹底するよう指示した。

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by eqbyt1imtb | 2010-03-26 14:12